医療安全管理指針
医療法人社団 洗心
島村トータル・ケア・クリニック
1、総 則
基本理念
島村トータル・ケア・クリニックは、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するために、院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本クリニックにおける医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに島村トータル・ケア・クリニック医療安全管理指針を定める。
用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
1)医療事故 医療の過程において患者に発生した望ましくない事象。また、医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる
事象も含む
2)職員 本クリニックに勤務する医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
2、医療安全管理委員会
1)医療安全管理委員会の設置
本クリニック内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。
2)委員会の構成
医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとし、氏名および役職を院内に掲示する。
① 院長(委員会の委員長を務めるものとする)
② 医師
③ 看護部
④ 放射線科
⑤ 栄養科
⑥ 検査科
⑦ 事務部
3)委員会の任務
医療安全委員会の主な任務は、下記のとおりとする。
① 医療安全管理委員会の開催(月に1回以上)第3水曜日予定
② 医療に係る安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の策定およびその職員への周知
③ 院内の医療防止活動および医療安全管理研修の企画立案
④ その他、安全管理のために必要な事項
4)委員会の運営
医療安全管理委員会の運営は、下記のとおりとする。
① 委員会は毎月1回および必要に応じて開催する
② 本委員会は、定例とする他の委員会等とあわせて開催することができる
③ 委員会開催後、速やかに議事の概要を作成し、2年間これを保管する
3、報告等にもとつき医療に係わる安全確保を目的とした改善方策
1)報告にもとつく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本クリニックの医療の質の改善と、事故未然防止・再発防止の対策を策定するのに必要な情報を収集するため、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告を行うものとする。
① 職員からの報告
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式によって、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基つき作成する。
(ア) 医療事故
医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに、医療安全管理委員長(院長)に報告する。
(イ)医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例は、速やかに医療安全管理委員長(院長)に報告する。
(ウ) その他、日常診療のなかで危険と思われる状況は、適宜、医療安全管
理委員長(院長)に報告する。
2)報告された情報の取り扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
3)報告内容に基つく改善策の検討
医療安全管理委員長は、前項に基づいて収集された情報を、本クリニック医療の質の改善の目的に活用するものとする。
① すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること。
② 上記①で策定した事故防止策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。
③ 安全管理委員長(院長)は、必要に応じて保健所、警察等に通知する
4)安全管理のためのマニュアルの作成
院長は本指針の運用後、必要に応じて、多くの職員の積極的な参加を得て、具体的なマニュアルを作成し、絶えず見直しを図るように務める。
マニュアルは、作成、改訂の都度、医療安全管理委員長会に報告し、全ての職員に周知する。
5)医療安全のための研修
(1)医療安全管理のための研修の実施
院長は、予め医療安全管理委員会において作成した研修計画にしたがい、
概ね6ヶ月に1回、および必要に応じて全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要を記録し、2年間保管する。
(2)研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とする。
研修の方法
研修は、院長等の講義、クリニック内での報告会、事例分析、外部講師を招いての講習、外部の講習会、研修会などによって行う。
6)事故発生時の対応
(1)救命措置の最優先
① 医療側の過失によるか否かをとわず、患者に望ましくない事象が発生した場合には、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本クリニックの総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
② 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を確認しておく。
(2)本クリニックとしての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて医療安全管理委員会を招集し、関係者の意見を聞くことができる。
(3)患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族に誠意を持って説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実、内容等を診療録等に記入する。
7)その他
(1)本指針の見直し、改定
医療安全管理委員長は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ、検討するものとする。また、本指針の改定は、医療安全管理委員会の決定によりおこなう。
(2)本指針の閲覧
本指針は、患者およびその家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
(3)患者からの苦情・相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者(医事課、社会福祉主事)を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。別紙用紙あり。
(4)本指針は、医療安全管理委員会にも準じるものとする。
(附 則)
1、平成15年9月3日 医療法人社団洗心より施行する
2、平成20年6月1日 松戸新田移転に伴い一部改正する
3、平成23年2月8日 一部改定
4、平成27年9月1日 一部改定
5、令和3年8月31日 一部改定
6、令和5年11月1日 一部改定
2023.11.01